監査委員は、第1項又は前項の規定による監査をするに当たっては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第2条第14項及び第15項の規定の趣旨にのっとってなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。

曇り後晴れ
平成3年の改正により、政令でこれを定めるものを除いて、機関委任事務を含む一般行政事務についてもいわゆる行政監査を行うことができるとされた。
これは、「公正で能率的な行政の確保に対する住民の関心が一段と高まってきており、これに応え監査委員による監査機能の充実強化を図るためには、財務監査に加え、組織、人員、事務処理方法その他行政運営全般についても必要に応じ監査を行う必要があることなどの理由による」というのが、地方自治法の逐条解釈と運用にある。
実感である。
監査制度の見直しの方向性について(たたき台)を読む。